引用
各 位
会 社 名 創 建 ホ ー ム ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 丸 本 吉 紀
(コード番号 8911 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 町本 徹
(TEL 03−5347−1959)
当社民事再生手続開始の申立てについてのお知らせ
当社は、平成20 年8 月26 日開催の取締役会において、民事再生手続きの申立てを行
うことを決議し、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、受理されました。
また、東京地方裁判所より、監督命令及び弁済禁止等を内容とする保全命令が発令され
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
関係者の皆様には、多大なご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳なく深くお詫
び申し上げます。今後当社は、裁判所及び監督委員河野玄逸弁護士による指導監督のも
と、事業再建に向けて全力を尽くしていく所存でございますので、何卒、ご理解、ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.申立ての理由
当社は、平成6年1月の設立以来、東京城西・城南地区、横浜地区及び埼玉南部地区
においていわゆるニューリッチ層を対象とする戸建分譲開発を事業の中核としつつ、マ
ンション分譲事業や不動産賃貸事業を行うなど、順調にその業況を拡大してきました。
しかしながら、昨年夏以降、いわゆるサブプライムローン問題に端を発する金融市場
の混乱や株式市況の悪化に伴う資金調達の困難化、史上空前の原油高による原材料価格
の高騰などを背景として、企業を取り巻く経営環境は大きく悪化するところとなりまし
た。さらに住宅市場においても、土地価格の上昇に伴う住宅価格の上昇に対して消費者
の住宅購買意欲が減退してきたことや、改正建築基準法の施行による建築確認申請手続
の停滞によって事業化が遅れがちとなったことなどにより、住宅の販売活動は徐々に苦
戦を強いられてきました。とりわけ、当社の主要顧客層であるニューリッチ層について
いえば、株式市況のさらなる悪化に伴う金融資産の目減り等によってその購買意欲がさ
らに減退し、当社の販売活動はより一層の苦戦を強いられることとなりました。
このような環境のもと、当社は、販売価格の見直しや棚卸資産の早期処分を行うとと
もに、収益性の高い棚卸資産への入替えを促進するなど、逆風のなかでその事業の立て
直しを図ってきました。
しかしながら、当社は、今期に入り、不動産市況の悪化に伴って金融機関からの新規
借入れや借換えがより一層困難となったうえ、住宅販売の停滞にも回復の目処は立たず、
さらには、販売停滞に伴う金利負担の増加や値引き販売による利益率の低下などによっ
て、その資金繰りに窮するようになりました。平成20年6月以降は、これらの複合要
因に加えて、当社と同種事業を営む住宅・マンション供給業者が立て続けに破綻したこ
となどにより当社の事業を巡る経営環境は更に厳しいものとなり、当社の資金繰りも急激に悪化するところとなって、今月末の決済資金の調達の目処がたたず支払不能のおそ
れが生じたため、やむを得ず、民事再生手続開始の申立てに至った次第です。
2.負債総額
338 億8979 万3575 円(平成20 年5 月31 日現在)
3.今後の見通しについて
今後当社は、裁判所及び監督委員河野玄逸弁護士による指導監督のもと、金融機関、
取引先をはじめとする関係各位のご協力を賜りながら、事業再建に向けて全力を尽くし
ていく所存でございます。
関係者の皆様におかれましては、多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと重ねてお詫
び申し上げるとともに、今後の当社再建に向けご支援ご協力賜りますようお願い申し上
げます。
4.有価証券上場規程に規定される再建計画等の審査申請について
有価証券上場規程第605 条第1 項規定の再建計画及び上場時価総額の審査申請は行わ
ない予定です。
(ご参考)
1.申立の概要
(1) 申立日 平成20 年8 月26 日
(2) 監督命令 同上
(3) 弁済禁止等の保全命令 同上
(4) 管轄裁判所 東京地方裁判所
(5) 事件番号 平成20 年(再)第184 号
(6) 申立代理人 阿部・井窪・片山法律事務所
弁護士 片山 英二 外8 名
(7) 監督委員 弁護士 河野玄逸
2.会社の概況
(1) 商号 創建ホームズ株式会社
(2) 本店所在地 東京都杉並区南荻窪一丁目43 番15 号
(3) 設立年月日 平成6 年1 月26 日
(4) 代表者 丸本 吉紀
(5) 発行済株式総数 135,250 株
(6) 資本金の額 2,639,325,000 円
以上
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Author:管理人
注文住宅を建てようと貯めた頭金の1000万円を株式投資で20万にしてしまい、現在投資の損は投資で取り戻そうとがんばっているブログ
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